建築舎のコラム
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2024年改正 住宅ローン控除について疑問を解説 いつまで?いくら戻ってくる?
公開日:2024.06.19
◇ 2024年改正 住宅ローン控除について疑問を解説 いつまで?いくら戻ってくる? ◇
住宅取得を考えている人であれば「住宅ローン控除」は聞いたことがあると思います。その住宅ローン控除が2024年から改正されたのはご存じでしょうか?
今回は2024年に改正された住宅ローン控除について、改正点や申請の注意点を解説します。
目次
1. 住宅ローン控除って一体どんな制度? 戻ってくる期間と金額の目安
住宅ローン控除は、住宅を購入する際に支払うローンの金額を、確定申告することにより所得税から差し引いてもらう制度です。この制度にはいくつか条件があり、その条件に当てはまれば税金が還付されます。
具体的な控除額は、年末の住宅ローン借入残高の0.7%(最大で13年間)です。
所得税から引ききれない分は、住民税からも控除できるため、年間の納税額が軽減され、家計の負担が軽くなりますね。
実際、初年度のローン残高が3000万円の場合だと
3000万円×0.7%=21万円
年収などにもよりますが、13年間控除を受けると、合計で約200万円以上の税金が還付されることになります。
※下記の住宅の種類により変わります。
2. 要チェック!2024年(令和6年度)住宅ローン控除制度改正について
それでは2024年(令和6年度)具体的にどのような住宅ローン控除制度の改正があったのか、見ていきましょう。
・借入限度額の変更
まず、改正の主なポイントは、借入限度額の引き下げです。住宅ローン控除は、住宅の性能によって借入限度額が違います。借入限度額の引き下げにより、より多くの控除を受けることができるようになります。特に、住宅ローンの金利が高い場合や返済期間が長い場合には、より控除額が多くなります。
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・省エネ基準を満たさなければ住宅ローン控除を受けられない
2024年からは、以下のいずれかに当てはまらなければ住宅ローン控除を受けられなくなりました。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- ZEH水準省エネ住宅
- 省エネ基準適合住宅
しかし省エネ基準に適合しない、「その他の住宅」の場合でも次に当てはまれば控除を受けられます。
①2023年12月31日以前に建築確認を受けた住宅(確認済証又は検査済証の写しが必要)
②2024年6月30日以前に建築された住宅(登記事項証明書が必要)
・子育て世帯、若者夫婦世帯の住宅ローン控除額の拡充
①19歳未満の子供がいる世帯
②夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
2024年12月31日時点でいずれかの条件を満たしている場合、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で借入限度額が+500万円、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅で+1,000万円上乗せされます。
・中古住宅における築年数の要件緩和
中古住宅の場合、耐火住宅25年以内・非耐火住宅20年以内という要件がありましたが、1982年(昭和57年)以後に建築された「新耐震基準適合住宅」であれば住宅ローン控除が受けられるようになりました。
上記のように2024年から変更した点がありますが、そもそも住宅ローン控除を受けるためには次の条件を満たしていなければいけません。
・居住用の住宅であること(店舗兼住宅の場合床面積の1/2以上が居住用であること)
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が2,000万円以下であること
(2024年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下であること)
・住宅の引き渡し又は工事完了から6か月以内に居住すること
・ローンの返済期間が10年以上であること
以上をふまえて、住宅ローン控除を受けることができるかどうか、確認してみましょう。
3. 住宅ローン控除 申請の仕方や注意点
では実際に、どのように住宅ローン控除の申請をすればよいのでしょうか。
申請の仕方や注意点を見ていきましょう。
・住宅ローン控除の申請
住宅ローン控除の申請は、初年度に確定申告で申請手続きをしなければいけません。2年目以降は、会社員であれば会社を通じて年末調整で申告できます。一方、自営業者や事業所得者は毎年確定申告を通じて申告します。
・住宅ローン控除申請の必要書類
初年度の確定申告では以下の書類が必要になります。
・確定申告書(国税庁ホームページにて入手可能)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁ホームページにて入手可能)
・住宅ローンの借入残高証明書(借入した金融機関にて発行)
・源泉徴収票(勤務先にて発行)
・土地建物の登記簿謄本(法務局の窓口またはオンライン申請)
・マインバーカード
・住宅性能を示す証明書(建築会社から入手)
・その他注意点
確定申告の時期は、通常入居翌年の2月16日~3月15日頃となっています。この期間を過ぎると控除が受けられなくなります。
また、申請書類や証明書の不備や漏れがあっても、控除が受けられません。そのため、必要書類の入手など、事前にしっかりと準備しましょう。
4. まとめ
今回は、2024年の住宅ローン控除について、詳しくご紹介しました。
省エネ基準を満たしている事が条件として新たに加わるなど、変更点がいくつかありますので、事前にチェックした上で賢くマイホーム計画を立てましょう!
株式会社 建築舎では、リノベーション住宅・新築住宅ともに省エネ基準を満たした設計を行っております。証明書の発行も可能(別途費用がかかります)ですので、ぜひご相談くださいね!