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リノベーションにおける住宅ローン控除の上手な活用法

公開日:2024.03.20

◇ リノベーションにおける住宅ローン控除の上手な活用法 ◇

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住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、税金が還付される「住宅ローン控除」。リノベーションにおいても、住宅ローン控除が利用できます。しかしリノベーションで住宅ローン控除を利用するには、いくつか適用条件があります。対象となる工事や適用条件をしっかりと確認し、リノベーションでも上手に住宅ローン控除を活用しましょう。

目次

1. リノベーションにおける住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して新築や中古の住宅を取得した場合に、条件を満たすことで税金が還付されるお得な制度です。ローン返済の負担を減らすための制度で、一度納めた所得税が還付されます。所得税から控除しきれない分は、住民税からも控除できます。

 

還付金額は

年末のローン残高×0.7%(控除の上限額は年間14万円)

 

最大で10年間(140万円)の還付金を受け取ることができます。

 

リノベーションで使用する中古住宅を取得した場合や、リフォーム・リノベーションで住宅ローンの借入をしている場合にも、条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。

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2. リノベーションで住宅ローン控除を受けるには

対象になるリノベーション工事と適用条件を見ていきましょう。

 

■住宅ローン控除の対象となるリノベーション工事

・増築、改築などの大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

・リビング、キッチン、トイレ、浴室、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕、模様替えの工事

・一定の耐震改修工事

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

 

■リノベーションにおける住宅ローン控除の適用条件

・住宅の増改築の日から6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること

・増改築した後の住宅の床面積が50㎡以上であること

・合計所得金額が3000万円以下であること

(または40㎡以上50㎡未満、1000万円以下であること)

・10年以上返済の借入金があること

・増改築の費用が100万円以上であること

 

■住宅ローン控除の申請

住宅ローン控除を受けるためには、入居翌年に確定申告が必要になります。確定申告自体はe-TAXで自宅から簡単にできます。会社員であれば2年目からは年末調整時に必要書類を添付するだけで大丈夫です。

1年目の確定申告をしないと住宅ローン控除を受けることができないため、確定申告時期に慌てることがないよう、事前にしっかりと準備しておきましょう。

 

必要書類

・確定申告書(税務署で入手)

・住宅借入金など特別控除額の計算明細書(税務署で入手)

・借入金の年末残高証明書(金融機関から入手)

・建物の登記事項証明書(法務局で入手)

・工事請負契約書のコピー(契約時に建築会社から取得)

・増改築など工事証明書のコピー(建築会社から入手)

・源泉徴収票(勤務先から入手)

・マイナンバーカード(もしくはマイナンバー記載の住民票)

 

そのほか、当てはまれば必要な書類

・補助金支給決定通知

・長期優良住宅や省エネ住宅の証明書

・贈与を受けている場合、贈与を証明する書類や通帳など

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3. ほかの制度や補助金との併用

所得税から減税される住宅ローン控除のほかに、固定資産を減税できる制度や、国で行っている補助金制度があります。併用できる制度は併用して、負担金を減らしましょう。

 

■所得税の減税

バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合に受けることができる「特定増改築等住宅借入金等特別控除」がありますが、こちらも所得税からの減税となるため、併用はできません。

 

■固定資産税の減税

リノベーションで固定資産税を減税できる場合もあります。

こちらは固定資産税からの減税のため、住宅ローン控除とも併用可能です。減税を受けるためには工事完了から3カ月以内に所在地の市区町村に届け出が必要です。いずれも適用条件や申請時に必要な書類などが異なるため、確認してみましょう。

 

・耐震改修工事…工事完了翌年から2年間固定資産税が2分の1になる

・バリアフリー改修工事…工事完了翌年分の固定資産税が3分の2になる

・省エネ住宅への改修工事…工事完了翌年分の固定資産税が3分の1になる

 

■補助金制度

減税のほかに、一定の条件を満たすことで申請できる補助金の制度もあります。

下記のほかにも各自治体で実施している補助金制度もあるため、お住いの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

 

・バリアフリー工事で利用できる介護保険

・長期優良住宅化リフォーム推進事業(耐震・省エネ改修工事)

・子育てエコホーム支援事業(断熱・改修工事など)

・先進窓リノベ2024事業(断熱性の高い窓への改修工事)

・給湯省エネ2024事業(高効率給湯器の導入)

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4. まとめ

本記事では、リノベーションにおける住宅ローンの控除について、ご紹介しました。

リノベーションは補助金制度も新築より充実しているケースが多いので、各自治体の制度もチェックしてみてくださいね。

株式会社 建築舎では、リノベーションにおける住宅ローンについてもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

 

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投稿者プロフィール

代表取締役

株式会社 建築舎 
代表取締役 杉山 聡

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